栄新堂接骨院

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治療費について
交通事故の補償内容について
慰謝料に関して
慰謝料の算定方法
治療費について
ひき逃げや無保険車との交通事故以外はほとんどの場合、交通事故による治療は通常相手(加害者)が加入している自賠責保険を利用して治療や慰謝料請求を行います。
この場合、患者様の治療費用は窓口負担0円です。

当院では
交通事故の治療
治療費請求などに関する保険会社とのやりとり
書類周りの手続きのサポート
をしておりますので患者様は事故治療に専念していただくことができます。
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交通事故の補償内容について
「知らなかった」・・・で損をしないようにしましょう
交通事故による補償内容を知らないが故に損をしている方が多数いらっしゃいます。
事故治療を受けるにあたり、治療を終えるまで必要な料金に関する領収書を大事に保管しておきましょう。

治療費
応急手当や診察、通院、転院、入院にかかる費用、投薬や手術料等
※接骨院での治療費用もこちらに含みます。

交通費
通院する際にかかる自家用車のガソリン代や電車やバス等の公共交通機関及びタクシー、パーキング代の交通費が補償されます。
※交通費の領収書等は大切に保管してください。

休業損害費
基本的に自賠責保険基準では5,700円/日が支給されます。日額5,700円以上の収入があることを証明できる場合、19,000円を上限とし、この範囲内で費用が支給されます。

詳しくはHPをご覧下さい

自賠責保険を利用して事故治療の通院をした場合、慰謝料及び休業損害で賄うため治療・施術の費用や文書料などの患者様のご負担はありません。
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慰謝料に関して
慰謝料とは、交通事故により被害者が被った精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金を指します。
基本的に4,200円/日が支払われます。
ただし、慰謝料の対象となる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって定められます。

1.治療期間
治療を始めた日から治療を終えた日までの日数

2.治療日数
実際に治療を行った日数
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慰謝料の算定方法
『実治療日数×2』と『治療期間』少ない方の数字に「×4,200円」をすれば慰謝料が算出されます。

※ただし、実治療日数×2の慰謝料が算出される場合は条件があり、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合に限ります。
他の治療院(マッサージ院や鍼灸院)では、実治療日数のみでしか慰謝料が算出されませんのでご注意ください)

詳しくはHPをご覧下さい。
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栄新堂日記
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